源泉税Q&A

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  • 10 慰安旅行として行う海外旅行

    【問10】当社では、毎年行っている国内慰安旅行に代え、海外へ3泊4日の旅行を計画している。旅行に関する費用は、1人当たり約15万円程度になるものと見込まれ、うち5万円は社員に負担させることとしている。当社が負担する費用は、課税上どのように取り扱われるか。
     

    【答10】課税しなくて差し支えない。旅行先が国内及び国外を問わず、これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については、少額不追求の趣旨を逸脱しない限り、その旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合などを総合的に勘案して課税・非課税の判定をすることとされている。なお、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくて差し支えない。
    ①その旅行に要する期間が4泊5日(目的地の滞在日数による。)以内のものであること
    ②その旅行に参加する従業員等の数は全従業員の50%以上であること
    質問の場合には、上記①及び②のいずれの要件も満たした旅行であると認められるので、その経済的利益については課税しなくて差し支えない。

    (所基通36-30)
     使用者が、役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の簡易なレクリエーション行事の費用を負担することにより、その行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、自己の都合で行事に参加しなかった役員又は使用人に対し、参加に代えて金銭を支給する場合や、役員だけを対象としてその行事の費用を負担する場合を除き、課税されません。
     なお、自己の都合により参加しなかった人に対し参加に代えて金銭を支給する場合には、参加者及び不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与所得があったものとされます(所基通36-50)。
     また、従業員レクリエーション旅行については、旅行期間が4泊5日(目的地が海外の場合は、目的地における滞在日数)以内であるなど一定の要件を満たしている場合には、その経済的利益の額が少額不追求の趣旨を逸脱しない限り、原則として課税しなくて差し支えないこととされています(昭63直法6-9、平5課法8-1改正)。
    【関係法令】所基通36-30昭63直法6-9(平5課法8-1改正)  

       

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