11 給与のネット契約の場合の課税の方法
【問11】外国法人の子会社である当社は、親会社から社員を受け入れているが、その外国人社員に対する給与は手取額を1,000,000円とするいわゆるネット契約となっており、支払は当社が行うこととなっている。
この場合の課税の方法はどのようになるのか。 |
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【答11】源泉所得税相当額を給与総額に加算するいわゆるグロスアップ計算により課税することとなる。ネット契約の場合、支払者は税金を負担することとなるので、負担する税金相当額は給与支給時期の経済的利益として課税することとなる。したがって、いわゆるグロスアップ方式により源泉徴収を行うことになる。
○ 外国人社員が居住者(扶養親族等0)の場合
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 扶 養 親 族 等 の 数(0人) |
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970,000円の税額 | 123,190円 |
970,00円を超え 1,720,000円に満たない金額 | 970,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち 970,000円を超える金額の33.693%に相当する金額を加算した金額 |