12パートの主婦の中途退職の場合の年末調整
【問12】当社は、パートタイマーとして近所の主婦を雇用しているが、給与収入が年間103万円を超える直前になると中途退職していく者がほとんどである。これは給与所得が38万円を超えて夫の控除対象配偶者から除かれないようにするためであり、その後就職することは考えられない。このような者について、その退職の時において年末調整を行うことはできないか。 |
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【答12】いわゆるパートの主婦等が年の中途で退職する場合において、次の要件をすべて満たしているときは、所基通190-1にかかわらず、その退職時に年末詞馨を行って差し支えない。
①その勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していること
②その者のその年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であること
③退職した後、他の勤務先等に再就職しないこと給与所得者が年の中途で退職する場合には、所基通190-1に掲げる場合を除き、その退職の時に年末調整をすることはできない。ところで、いわゆるパートタイマーとして働いている主婦等が年間103万円を超える給与収入を得た場合、①パート主婦本人に所得税が課されること、②その配偶者(夫)の所得税額の計算上、配偶者控除が受けられなくなること、③会社からの扶養手当の支給を受けられなくなることなどから、給与収入が年間103万円を超える直前に退職し、以後その年中は再就職しないことが多い。このような事情を考慮して、年の中途で退職するパートの主婦等が所定の要件を満たしているときは、その退職の時に年末調整を行うことができることとし、確定申告手続を省略できることとしている。
【関係法令】所基通190-1