源泉税Q&A

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  • 13通勤手当を給与支給額に含んでいる場合の給与所得の計算

    【問13】私は、派遣会社に勤務していますが、給与明細で給与と通勤手当は区分されておらず、本年の源泉徴収票を確認したところ、通勤手当も非課税ではなく給与収入に含まれています。通勤手当相当額を控除して、確定申告することはできませんか。
     

    【答13】給与所得者の場合、通期手当については、非課税枠があります。ただ、それは、会社側が、非課税の交通費として課税対象の給与と区分して支払われる必要があります。
    給与所得とは、俸給・給料・賃金・歳費及び賞与ならびにこれらの性質を有する給与に係る所得をいい、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とされています。
    通勤手当が非課税とされるためには、その通勤に必要な交通機関の利用又は用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給されるものであることが要件であり、通勤手当として明確に区分されていなければ、非課税の通勤手当とは認められないことになります。
    したがって、源泉徴収票に記載してある支払金額中に通勤手当相当額が含まれていたとしても、非課税の通勤手当として支払金額から控除することはできません。
    派遣会社の場合は、交通費は一律いくらで給与に含めて支払うという形態が多いらしく、トラブルになるケースがあるようです。
    【関係法令等】所法2①三十三、9①五、28  
       

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