源泉税Q&A

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  • 14 日雇労務者に支払う退職一時金

    【問14】当社では、倉庫の荷役作業に従事している雇用契約期間が2か月以内の労務者に対する賃金について、日額表丙欄を適用して源泉徴収を行っている。これらの者の契約期間が終了した際には解雇手当的な一時金を支給しているが、この一時金は退職所得としてよいか。
     

    【答14】退職所得には該当しないため、給与所得として課税することになります。
    日々雇い入れられる、いわゆる日雇労務者については、その就労形態から継続的な雇用関係とはいえないことから、「就職」又は「退職」といった概念は存しないものと考えられます。
    したがって、ご質問の一時金は、勤務状況(日々雇用してきたものの累積)を考慮して支払うものであるとしても、退職に基因して支払われるものとは認められません。なお、当該一時金が、既往の賃金の追加払いであると認められる場合には、その追加払いに係る勤務日数を基に、既に支払っている賃金の上積みによる税額の再計算をして差し支えありません。 【関係法令】所基通185-11
       

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