源泉税Q&A

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  • 16 派遣プログラマーに支払う報酬

    【問16】当社は、ソフトウェアの分析、作成及び技術指導を業務としていますが、受注先の仕事量に応じて臨機に対応できるようフリーのプログラマーと請負契約を締結しています。
    この契約内容は次のとおりですが、当社が受注先に派遣するフリープログラマーに支払う報酬は給与所得として取り扱うべきか外注費とすべきでしょうか。
    1報酬は月額によって定められたものに残業加算、欠勤控除をした上、月末締切り翌月5日払としている。
    2有給休暇の制度はありません。
    3当社の指示する受注先で、会社の指図のもとに作業する。
    4作成したソフトウェア関係資料、成果品の一切の権利は、当社及び受注先に帰属する。
    5この作業を当社の承諾なく第三者に再委託することはできない。
    6旅費等については、当社が実費支給することから派遣プログラマーの負担すべき経費はない。
     

    【答16】給与になるか報酬なのか、実務でもよく出くわす事例です。
    給与なら源泉徴収が必要だったり、消費税計算の際、課税仕入れにならなかったり、影響が大きいです。
    ご質問のケース。
    この派遣プログラマーに支払う報酬は、次の理由から給与所得として取り扱うべきだと思います。
    ①プログラマーは会社の名の下に派遣され作業を行うことから、当社に専属し、指揮監督を受けているものと認められる。
    ②第三者への再委託が禁止されているところから、代替性があるとは認められない。
    ③報酬は作業の完成に応じて支払われるものではなく、月額により定められている。
    ④派遣プログラマーの負担する諸経費がない。
    【関係法令】所法27、28
       

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