源泉税Q&A

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  • 17 ホームページの作成料

    【問17】当社は、ウェブデザイナーBに対し、ホームページの作成を依頼し、作成料金を一括で支払います。
    通常、ホームページの作成にはその料金の中に源泉徴収の対象となるデザインの対価が含まれると聞いていますが、源泉徴収はどのように行えばよろしいでしょうか。
     

    【答17 デザイン料は源泉徴収の対象で、ホームページの作成料は源泉徴収の対象ではないので、一括で支払われた場合は、デザイン料部分とデザイン以外のホームページ製作対価部分を合理的に区分する必要があります。その結果、デザイン料相当額について源泉徴収をする必要があります。
    ウェブデザインとは、ウェブサイトにおける視覚面におけるレイアウト等のグラフィックデザインとウェブサイト全体のプログラム設計が含まれています。このうちグラフィックデザイ ンについてはデザインの報酬として源泉徴収の対象となりますが、プログラム設計及びプログラム作業の代金は源泉徴収の対象となる報酬とはなりません。
    なお、ショーウインドー等のデザインとその施工を請け負った者にその対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額を「デザインの報酬」と「施工の対価」に合理的に区分し、 デザインの報酬部分について源泉徴収を行う必要があります。 ホームページの作成についても、同様に取り扱われることから、作成料にデザインの対価が含まれる場合には、デザインの報酬分を合理的に見積もって源泉徴収を行うことになります。
    なお、そのデザインの報酬に相当する部分が極めて少額であると認められる場合には、強いて源泉徴収を行う必要はありません。
     こういう風に答えていたものの、合理的にどう区別するか難しいですね。
    【関係法令】 所法204①一、所基通204-7、204-8-
       

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