源泉税Q&A

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  • 18 プロサッカーの監督に対して支払う報酬

    【問18】当社は、プロサッカーチームを運営する法人ですが、この度、日本の居住者である甲を当チームの監督として採用することとなり、同人と専属契約を締結し、報酬を支払うことにしました。
    この報酬について、源泉徴収は必要でしょうか。
     

    【答18】実際、国税局の相談室にいた時に受けた質問で、プロ野球の監督の場合は、源泉徴収されていたので、プロサッカーの監督も当然源泉徴収されると思ったのですが、結論としては源泉徴収を要しないことになります。  
    プロ野球の選手と監督には、所得税基本通達204-20で《職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金》は、所得税法第204条第1項第4号に掲げる「職業野球の選手の業務に関する報酬又は料金」には、職業野球の選手のほか、監督、コーチ、トレーナー又はマネージャーに対し、選手契約に定めるところにより支払われるすべての手当、賞金品が含まれることを規定しています。
    一方、プロサッカー選手の業務に関する報酬に対する所得税の源泉徴収の規定は、所得税基本通達204-20と同趣旨の通達はありません。プロ野球選手の業務に関する取扱いと同様にすべきとして、プロサッカーの監督、コーチ、トレーナー又はマネージャーに支払う報酬も所得税の源泉徴収の対象とする考え方もありますが、法令上明確な規定がない以上、プロサッカー選手の業務に関する報酬として所得税の源泉徴収の対象となるのは、選手の業務に関する報酬だけと解さざるをえません。
    したがって、プロサッカーの監督に支払う報酬については、源泉徴収を要しないという結論になります。
    同じ監督でも野球と他の競技の監督とは異なっているのです。
    【関係法令】所法204①四、所令320③、所基通204-20  
       

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