源泉税Q&A

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  • 2 タクシーによる通勤の場合の通勤手当

    【問2】A社の取締役は通勤にタクシーを利用しており、その利用料金は1か月160,000円程度となります。この場合、1か月当たり150,000円までは非課税とすることができるでしょうか。なお、電車を利用した場合には、通勤定期乗車券は1か月20,000円となります。
     

    【答2】1か月当たり20,000円を超える金額は、給与所得として課税の対象となります。 非課税となる通勤手当は、その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額により算定することとされています。 したがって、本件では、電車を利用することが「経済的かつ最も合理的な方法」と考えられますので、非課税となる通勤手当は1か月20,000円となります。ただし、障害者でタクシー以外の交通機関を利用して通勤することが困難な場合や、タクシー以外の交通機関がない場合など、タクシー通勤が「経済的かつ最も合理的な方法」と認められる場合には、1月当たりのタクシー料金相当額(15万円が上限)が非課税限度額となります。 【関係法令】所法9①五、所令20の2
       

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