源泉税Q&A

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  • 3 勤務時間が深夜に及ぶ場合のタクシーの利用料金

    【問3】当社は、スーパーマーケットを業とする会社ですが、今後深夜0時まで営業する予定です。
    その際、遅番の者については、最寄り駅から自宅までのバス等の公共交通機関が利用できない者がいるため、その者には最寄り駅からタクシーを利用させたうえ、タクシーの領収書と引き換えに現金(実費)を支払うこととしていますが、この場合のタクシーの利用料金相当額は給与として源泉徴収の対象となりますか。
    また、本人の選択によりタクシーの利用に代えて、近くに所在するホテルの深夜利用を認め、そのホテル代を負担することとした場合、従業員に対する経済的利益の供与として課税する必要がありますか。
     

    【答3】タクシー代については、源泉徴収の対象としなくて差し支えありません。
    通常必要な交通費については、非課税とされ、その通勤者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の勤務の経路及び方法による運賃の額で1月当たりの金額は15万円が限度額とされている。
    しかし、非課税とされる交通費については公共交通機関が利用できることを前提とするものであり、ご質問のような支給されるタクシーの利用料金相当額は、通勤に要する費用というより、御社が深夜まで使用人を勤務に従事させるため支出する費用であり、御社が負担すべき業務遂行上の費用であり、その給付は役務提供の対価としての性格が希薄であることから、やむを得ない事情があったことを記録として残すことを前提に給与所得として源泉徴収の対象としなくて差し支えないと思われます。
    また、タクシーの利用に代えてのホテルの宿泊代も給与等として課税する必要はありません。
    時間外勤務が深夜におよび通常使用している交通機関を利用することができない場合に従業員をホテルに宿泊させるものであるなら、そのホテル代は、給与所得者の役務提供に対する対価という性格が欠けるか希薄であり、会社が負担すべき業務遂行上の費用であると考えられます。
    なお、退社時間やチェックイン時刻など、時間外勤務が深夜になったことによるホテルの利用であることを明確にしておく必要があります。
    【関係法令】所法9①五所令20の2  所法28
       

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