源泉税Q&A

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  • 4 従業員所有の自家用車の借上料

    【問4】当社は、営業担当の従業員本人が所有する自家用車を借り上げ、その自家用車をその従業員の取引先回りのために専属的に使用させています。
    この場合、従業員に対して支払っている自家用車の借上料の課税上の取扱いはどうなりますか。
    また、従業員に対して、自家用車の駐車場代を支給している場合の取扱いはどうなりますか。
     

    【答4】 その形態により取扱いは異なります。
    (借上料の取扱い)従業員が、その所有する自家用車の使用による走行距離等の使用実績に基づいて金銭の支給を受ける場合で、従業員が職務を遂行するための出張に伴う旅費等に代えて車両の借上料として支給されている場合には、その出張に通常必要であると認められる部分(燃料費及び走行距離に応じた借上補償料等の実費弁償的な金額)については非課税とされます。
    しかしながら、出張に通常必要と認められる部分を超えて支給された場合、当該借上料は、従業員にとって資産の賃貸による対価であること から、その超えて支給された部分で賃貸料として相当と認められるものは、従業員の雑所得に該当することとなります。
    また、その超えて支給された部分で賃貸料として相当と認められないものは、従業員に対する給与等となり、源泉徴収が必要となります。
    なお、月等を単位とする賃貸借契約の場合など、走行距離等の使用実績に基づかずに定額で支給される場合については、その賃貸料は非課税となる旅費の実費弁償とはいえず、従業員が自己の所有する車両を現実に賃貸していることから賃貸料として相当と認められるものは雑所得に、賃貸料として相当と認められない部分については給与所得となります。
    (駐車場代の取扱い)従業員の自家用車の駐車場代については、従業員が自家用車を会社に賃貸するか否かにかかわらず、本来、所有者である従業員自身が負担すべきものです。
    したがって、従業員の社宅に車庫の設備がない等のため、従業員が駐車場を借りている場合で、この駐車場賃貸料の全部又は一部を会社が負担している場合の駐車場代については、会社の業務への使用状況いかんにかかわらず給与所得となり、源泉徴収が必要です。
    【関係法令】所法9①四
       

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