源泉税Q&A

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  • 5 外国人社員の休暇帰国(ホームリーブ)のための旅費

    【問5】当社には米国親会社から派遣された米国人社員が勤務していますが、1年以上当社に勤務した場合には,就業規則の定めるところにより、1年に1回休暇のための本国への帰国(ホームリーブ)を認め、帰国に要する往復の運賃を会社が負担しています。この帰国のための運賃は給与所得として課税を要しますか。
    なお、当社には、米国親会社から派遣された外国人社員(いわゆるエキスパット)のほか、日本において採用された外国人社員(いわゆるローカル社員)が多く従事しており、すべての外国人社員(役員を含む。)に対して、この年1回のホームリープを認めていますが、採用形態によって課税の違いはありますか。
     

    【答5】米国親会社から派遣された外国人社員に対してのホームリーブの費用は、課税しなくても差し支えありません。
    使用者が、国内において長期間引き続き勤務する外国人に対し、就業規則等の定めるところにより相当の勤務期間(おおむね1年以上の期間)を経過するごとに、休暇のための帰国を認め、その帰国のための旅行に必要な支出(生計を一にする配偶者やその他の親族に係る支出を含みます。)に充てるものとして支給する金品のうち、日本とその旅行の目的とする国との往復に要する運賃で、その旅行に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の旅行の経路及び方法によるものに相当する部分に限り、課税しなくて差し支えありません。なお、入国してから1年以内に与えられたホームリーブ旅費については、給与課税が必要上なりますので注意が必要です。
    ただし、自己の意思により日本に居住している者(ローカル社員)については、給与所得として源泉徴収する必要があります。
    ホームリーブ通達の適用を受ける外国人は、職務命令等により来日した者が対象とされていますので、自己の意思により日本に居住している者についての費用nは使用者の命令による国内勤務という状況にないことから、A社のローカル社員にはホームリーブ通達の適用はありません。
    【関係法令】所法9①四、昭50直法6-1
       

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