源泉税Q&A

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  • 6 夜間大学の授業料に充てるために支給する金銭

    【問6】当社では、高校卒の社員で夜間大学に通学する者については、授業料の半額に相当する金銭を年2回支給することとしていますが、給与所得として源泉徴収する必要があるでしょうか。
     

    【答6】非課税となりますので源泉徴収する必要はありません。
    平成28年の税制改正により、平成28年4月1日以降、給与所得者がその使用人から受ける学資金で、通常の給与に加算して受けるものは、役員の学資又は役員又は使用人の親族等の学資に充てるものを除き、非課税とされました。従来は、使用者から使用人に対して支給する学資金は、高等学校の修学費用及び職務に直接必要な知識等の習得のためのものを除き給与課税の対象とされていました。
    平成28年4月1日以降は、職務に直接必要な知識等の習得のためのものではなくても、学資に充てるために支給する金品は非課税となりましたので、大学の授業料の一部に充てるため支給する金銭は非課税となります。
    【関係法令】所法9①十五、所令29①、所基通9-14、9-15、9-16
       

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