源泉税Q&A

  • <源泉税Q&Aへ戻る>
  • 7 在勤手当(いわゆる在外手当)

    【問7】 当社では、国外で一時的に勤務する役員及び従業員について、その地位に応じて、毎月、国外勤務手当(5万円~30万円程度)を支給することとしていますが、この国外勤務手当は、いわゆる在外手当として非課税と取り扱ってよいでしょうか。
     

    【答7】使用者が、国外で勤務する居住者である役員又は使用人に対し通常の給与に加算して支給する在勤手当で、勤務地の物価、生活水準、生活環境、 為替相場等の状況からみて、その加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比べて利益を受けると認められない部分の金額については、課税されません(所法9①七、所令22)。
    この規定は、国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む)について、所得税法の非課税とするもので、非居住者には適用がありません。
    在外手当は海外勤務において、日本と同様の生活環境を維持するためのものであり、日本における生活環境以上の環境を提供する部分の額については国内で勤務した場合に比べて利益を受けるものとして、所得税の課税対象となります。ご質問の在外手当については、具体的な金額基準に係る規定がありませので、企業が在外手当を実際に支給する際には、どのくらいの金額が妥当なのかその算定に悩むところです。
    ご質問の金額については、日本と同様の生活環境を維持するためのものという基準に照らし合わせて、説明できる金額であれば、認められます。
    実務的には、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に規定する在勤手当の額がひとつの目安となると考えられます。公務員に支給される在勤手当は所得税の非課税とされていますので、民間の企業がこれにならって支給額を決定したとしても同様に非課税と認められる可能性があると思われます。
    【関係法令】 所法9①七、所令22  
       

    inserted by FC2 system