8 グループに支給する表彰金
【問8】A社では、部門表彰規定により、業績が顕著であったグループに表彰金を支給することとしました。その使途は、表彰された各グループの自由意思にまかせ使途明細を会社に提出させることにしています。本年における使用実績は、次のとおりですが、この表彰金については給与所得として課税する必要がありますか。
(グループの使途)賞金20万円 1記念パーティ費用6万円(20人×3千円) 2記念品(万年筆)10万円(20人×5千円) 3残金4万円は各人に2千円ずつ分配 |
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【答8】企業においては、やる気を出させるためにいろいろなインセンティブ報酬等を導入していますが、基本的に金銭にすぐ変わるものは、給与として課税、みんなで費消してしまう性質の経済的利益は、あえて課税しないという風に考えればよいと思います。
ご質問については、以下の通りです。
1記念パーティ費用。強いて課税する必要はありません。
2記念品支給現物給与として課税します。
3現金分配給与として課税します。
グループの各人が現金又は記念品で支給を受けたものは、業務成績に応じて支給を受けるものと認められるので、いずれも給与等として課税する必要があります。
これに対し、記念パーティのようないわゆるレクリエーション行事を開催するための費用にその表彰金を充てた場合には、その行事が特定の者を対象として行われるところに問題はありますが、その対象者が個人でなくグループを単位としているものであり、質問程度の記念パーティ費用については、レクリエーション費用の取扱いに準じて課税しないものとして差し支えありません。
なお、使途明細を提出させないこととしているときは、グループの構成員に金銭で支給したものとして各人に対し合理的に分配した上(分配方法が特に定められていない場合は各人に均等分配します。)で給与(賞与)として課税する必要があります。必ず領収書をもらいましょう。
【関係法令】所法36②、所基通36-30