源泉税Q&A

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  • 9 永年勤続者の海外慰安旅行(繰上表彰)

    【問9】当社では、永年勤続者の表彰に当たり、10年勤続者全員を韓国旅行に招待することとしましたが、人員の都合上10年未満の者のうち9年勤続者3名も繰り上げて表彰することとし、これらの者も韓国旅行に含めることとしました。旅行費用のうち旅行業者に支払った10万円は会社負担としたが、そのほかは各人負担です。
    この場合、繰り上げの表彰者に対して課税されるということはありませんか。
     

    【答9】 税務署の場合は、勤続20年と25年でした。今は、20年と30年になっていますが。
    記念品は、夫婦茶碗とかあきらかにメッキの金杯。とても課税の問題が生じるものではありませんでした。
    さて、ご質問についてですが、永年勤続を機に永年勤務者を接待、又は記念品(金銭を除く。)を支給することによりその役員又は使用人が受ける利益でその利益の額が勤続期間に照らし社会通念上相当であり、かつ、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象として、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われる場合は課税しなくても差し支えないこととされています。
    ご質問の場合、旅行費用10万円は勤続年数からみて著しく高額であるとは認められず、また9年の勤続者についてもおおむね10年のうちに含めて差し支えないと認められるので、課税しなくて差し支えありません。
    もちろん現金や金券の支給でしたら給与になります。また、記念品をカタログで選んでよいなどという場合は給与とみなされますのでご注意ください。
    【関係法令】所基通36-21

    (所基通36-21)
    永年にわたり勤務した役員又は使用人の表彰に当たり、記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員又は使用人が受ける経済的利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税されません。
    イ 利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らして、社会通念上相当と認められること。
    ロ 表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

       

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