非居住者Q&A

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  • 1 居住者・非居住者の課税範囲の違い

    【問1】居住者と非居住者では課税される所得の範囲が違うということですが、どのような違いがありますか。
     

    【答1】所得税法では、居住者・非居住者だけではなく、居住者も非永住者と非永住者以外の居住者に分かれており、それぞれ課税範囲が異なります。


    居住区分定義(簡略化しています)課税範囲
    ①非永住者以外の居住者日本の居住者で日本国籍を有する者又は過去10年で日本在住期間が5年超の者 全世界課税(非課税とされる所得以外課税対象とされます)
    ②非永住者日本国籍を有せず、過去10年で日本在住期間が5年以下の者 ①日本国内に源泉がある所得、②国外から送金があった場合その送金額を限度に国外所得も課税対象とされます。
    ③非居住者日本国籍を有せず、日本国内に一年以上の居所を持っていない者 日本国内に源泉がある所得
      課税方法としては、居住者である①②については、給与所得者なら、毎月の給与から、その給与の額に応じて、所得税が源泉徴収がされ、年末調整で一年間の税金が清算されます。また、事業所得者等は確定申告を行うことになります。 非居住者が給与所得者の場合は、日本国内で働いた給与から、20.42%の税金が天引きされ、日本における所得税(20%)及び復興特別所得税(0.42%)の清算が終わります。
    確定申告により税金を取り戻すことはできません。非居住者は居住者として課税される母国に確定申告等を行い、その母国の税金が確定し、その国の税法で外国税額控除という制度が採用されている場合は、日本で引かれた所得税等を確定した税額から引くことになります。
    話題のカルロスゴーンさんは、フランスの居住者となっているので、報酬が10億だったとしても日本では20.42%の税金で済んでいると思われます。
    居住者だったら、最高税率45%の部分がかなりあるのですが☺  
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