非居住者Q&A

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  • 10 外国法人に支払う講演料

    【問10】 IT関連の周辺機器を製造販売している当社では、社員と関係取引先を対象に、IT技術に関する講演会を開催し、その講師をITの最先端技術を有する外国法人に依頼し、その社員である技術者を派遣してもらうことになりました。 この派遣料を外国法人に対して支払うことになりますが、この対価について源泉徴収が必要でしょうか。
     

    【答10】 ご質問の技術者派派遣の対価は、その講演内容が、講演者の有する「科学技術、経営管理その他の分野の専門的知識又は特別の技能を活用して行っている」と判定されれば、所得税法第161条1項6号に規定する人的役務提供事業の対価に該当しますので、所得税の源泉徴収が必要となります。 ただ、実際は、この「人的役務提供事業」による対価は、多くの租税条約で事業所得条項により免除対象となっ ています。免税を受けるためには、租税条約に関する届出書(様式6)を支払日の前日までに提出する必要があります。
    <関係法令> 所法161①六、所令282三、所基通161-25


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