非居住者Q&A

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  • 11 外国法人に支払うコンピュータの保守契約の対価

    【問11】 外国法人F社の日本支店は、コンピュータを納入等した顧客との間でコンピュータの保守契約を締結し、定期的に保守を実施しています。 この保守契約に基づき支払を受ける対価は、人的役務の提供事業の対価(所法161①六)に該当するのでしょうか。
    (保守契約の概要)
    ① F社は、常に機械を正常な状態に維持する義務を負い、適切な保守を実施することとし、これに必要な保守及び交換部品を毎月一定の保守料金のもとに提供する。
    ② 保守料金は、平常時間内に時行する予防保守及び緊急保守をその対象とする。
     

    【答11】 本件保守契約に基づき支払を受ける対価については、人的役務の提供事業の対価(所法161①六)には該当しません。 本件の対価はユーザーに納入したコンピュータの保守を行うことの対価として支払を受けるものですが、この保守業務はコンピュータの販売活動の一環として行われるものであり、また、その対価には交換する部品代も含むこととされていることから、本件はコンピュータの保守業務を行うために技術専門家を派遣するものではあっても、このような保守義務は 「機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合」(所令282三かっこ書)に該当するものと考えられます。
    (注)「機械設備の販売業者が、その販売業務に伴って、販売先に対しその機械設備の据付け、組立て、試運転等のために技術者等を派遣する事業」は人的役務の提供事業に該当しないこととされており(所基通161-25)、本件のようなコンピュータを納入した後における保守業務もこれに含まれるものと解されます。
    <関係法令> 所法161①六、所令282三、所基通161-25


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