12 非居住者に支払う不動産の賃貸料等
【問12】 当社は、2年間の予定で海外勤務となる社員から、留守宅を社宅として借り上げる予定です。 居住用の不動産賃貸については、源泉徴収の必要はないということなので、この非居住者である社員に支払う社宅の賃借料については源泉徴収は不要であると考えますがいかがでしょうか。 |
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【答12】 賃借人が法人であることから、源泉徴収をする必要があります。
非居住者の源泉徴収を要しない不動産賃貸料等とは、個人が支払うもので、かつ、借主本人又はその親族の居住の用に供するために借り受けた場合に限られます。
ご質問では、会社が福利厚生用として非居住者から借り上げたものであり、しかも支払者は法人であることから、賃貸料の20.42%相当額の所得税等を源泉徴収する必要があります。
<関係法令> 所法161①七