非居住者Q&A

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  • 14非居住者(米国、ロシア、ドイツ、香港)に支払う著作権の使用料

    【問14】当社では、この度、米国、ロシア、 ドイツ及び香港の出版物について、日本国内において翻訳して単行本として出版することになりました。それぞれの国の原作者に著作権の使用料を支払うこととなりますが、この対価に対する源泉所得税の取扱いはどのようになりますか。
     

    【答14】国内法においては、国内において翻訳出版する著作権の使用料は国内源泉所得に該当し、20.42%の税率により源泉徴収することとなります。しかし、租税条約締結国(米国、ロシア及びドイツ)の場合、「租税条約に関する届出書」等を提出することにより、その国々と交わした租税条約の規定により、所得税が軽減又は免除されます。 ご質問の場合は、次のとおりとなります。
    ① 米国…………免除
    ② ロシア………文化的使用料に限り免除
    ③ ドイツ………10%に軽減される
    ④ 香港…………20.42%の税率により源泉徴収(租税条約未締結のため)
    (注)
    1 文化的使用料については、ロシアのほか、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキス タン、キルギスタン、グルジア、タジキスタン、スリランカ、スロヴァキア、チェッコ、トルクメニス タン、ハンガリー、ベラルーシ、ポーランド及びモルドヴァの各国において免除(居住地国課税)としています。 2 日中租税条約において「中華人民共和国」とは、中国の租税に関する法令が施行されているすべての 領域等と定義されていますが、中国へ返還後の香港において課される税は中国の対象税目とはまったく異なるものであり、中国の租税には該当しません。 したがって、香港については、日中租税条約の適用がありません。また、マカオについても同様に、日中租税条約の適用がありません。
    <関係法令>所法161①十一、212①、213 日米租税条約12 目口租税条約9②(A)日独租税条約12  


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