非居住者Q&A

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  • 15 有給休暇を利用して出国した者に対して出国後に支払う給与

    【問15】 ドイツの関連会社から当社に出向し、2年間勤務していた社員(ドイツ人)Aが本年12月31日付で当社を退職することになりましたが、退職の日までの期間は有給休暇を利用して11月15日にドイツへ帰国(家族同伴で永住)する予定です。Aに対する給与は毎月25日に支給していますが、この場合の居住者・非居住者の判定と、11月、12月に支払う給与の源泉徴収はどのようになりますか。
     

    【答15】 社員Aは出国の翌日から非居住者となります。
    また、11月25日及び12月25日に支払う給与は、全額が国内源泉所得となり、源泉徴収(20.42%)が必要となります。 居住者、非居住者の判定については、国内に住所等を有するか否かで判定することとされており、本件の場合は、Aはドイツに永住する目的で出国し、11月15日をもって国内に住所を有していませんので、その後(出国の翌日から)は非居住者になります。
    また、人的役務の提供に係る国内源泉所得については、「国内において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するもの」とされていますので、その給与が国内源泉所得に該当するか否かは、その給与に係る勤務が国内勤務に基づくものなのか、あるいは国外勤務に基づくものなのかによって判断されることになります。

    ご質問の場合、雇用契約は12月31日まで継続しており、11月及び12月に支払う給与はこの雇用契約に基づき支払われるものであることから、それが、たとえ有給休暇期間中に支給されるものであったとしても、「勤務その他の人的役務の提供に基因するもの」に該当するものと考えるのが相当です。また、有給休暇期間中に対応する給与の源泉地は、本来役務提供をすべき場所により判定するのが合理的であると考えられます。
    <関係法令> 所法161①十二 


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