19 中国人留学生のアルバイト賃金
【問19】当社は、中国から我が国の大学に留学している学生をアルバイトとして雇用していますが、支払う賃金については源泉徴収をどのように行うことになるのですか。 なお、これらの者は留学のために日本へ入国する前は中国に居住しており、中国の居住者となって いた者で、給与は月額20万円です。 |
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【答19】中国人留学生については、日中租税条約において、生計のために受け取る給付又は所得であれば所得税が免除されるので、源泉徴収の必要はありません。
所得税法上、留学生が居住者となる場合には、一般の日本人学生のアルバイト賃金と同様の方法により 源泉徴収を行うこととなり、非居住者である場合には、賃金の20.42%の税率で源泉徴収することとなります。
しかし、日中租税条約では専ら教育を受けるために我が国に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育等のために受け取る給付又は所得については、我が国の租税を免除することとしています。
ご質問の場合は大学生であり、「租税条約に関する届出書」を提出することにより課税の必要はないことになります。 なお、「学生」の範囲については、日中租税条約に具体的な基準は示されていませんが、租税条約実施特例法省令第8 条において「学校教育法第1条に規定する学校の生徒」と規定されています。
したがって、日本語学校等の専修学校や各種学校の学生はこの免除規定には該当しません。
ただし、来日後1年を超えて日本語学校へ通い、その後に大学等へ入学する者については、 直前まで中国の居住者であったことと解して差し支えありません。
多くの租税条約では、留学生の母国からの生活や学業のための送金については、契約国相互で課税しないこととされていますが、留学生自身が日本国内で稼いだお金については、居住者又は非居住者にかかわらず課税対象とされます。
ところが、中国人留学生の場合は、日本国内で稼いだ所得についても免税になります。
このような留学生等の免税規定のある租税条約は以下の通り。
国名 | 免税の内容 |
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タイ | 5年以内の生計及び教育のための役務提供による所得 |
韓国 | 滞在地国源泉の交付金、奨学金、勤務報酬で、暦年2万米ドル以内かつ5年以内 |
フィリピン | 勤務報酬、暦年1500米ドル5年以内 |