2 出国又は入国した日の居住者・非居住者の判定
【問2】 当社の社員(居住者)が1年以上の予定で海外支店に転勤することになりましたが、出国の日は居住者期間に含まれるのでしょうか。 また、逆に、海外支店勤務の者(非居住者)が国内勤務になることにより帰国した場合、帰国の日は非居住者期間としてよろしいですか。 |
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【答2】 所得税法基本通達2-4に居住期間の計算の起算日が、「入国の日の翌日」と示されており、この考え方により、出国の日は居住者期間として取り扱い、出国の日の翌日からが非居住者期間の開始とされています。 また、国内に住所を有する又は有すると推定される者が帰国した場合は、帰国の日についても居住者期間として取り扱います。
所基通2-4 法第2条第1項第3号に規定する「1年以上」の期間の計算の起算日は、入国の日の翌日となることに留意する。 |
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