非居住者Q&A

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  • 20 米国の大学教授に支払う講演料

    【問20】 内国法人F社では、2週間の予定で来日した米国の著名なB博士(米国のC大学教授)に講演を依頼し、講演料を支払うこととしました。 B博士は、C大学とは関係なく個人の資格で来日したものですが、この場合、F社が講演料を支払うときには、所得税を源泉徴収しなければならないでしょうか。 なお、B博士は、日本国内に恒久的施設を有しません。
     

    【答20】源泉徴収の必要はありません。
    B博士は、個人の資格で来日しており、日本での講演は独立の資格で行う人的役務の提供と考えられますので、租税条約の「自由職業者に関する規定」が適用されることとなります。 日米租税条約では、芸能人又は運動家以外の自由職業者について直接規定しているものはありませんが、同条約にいう「者」には法人のほか個人も含まれ、また「企業」はあらゆる事業の遂行について用いられますので、芸能人又は運動家以外の自由職業者に係る所得ついては同条約第7条《事業所得)が適用されることになります。
    同条約第7条では、米国の企業は日本国内にある恒久的施設を通じて日本国内で事業を行わない限り、米国においてのみ課税することとしています。したがって、ご質問の場合には、日本では免税とされますので、源泉徴収の必要はありません。
    ただし、租税条約に関する届出(様式8)を行うことが必要となります。
    多くの租税条約で「自由職業者」については、恒久的施設がなければ、相手方の国では課税されないという規定が設けられており、自由職業者免税と呼ばれています。
    <関係法令> 所法161①十二、日米租税条約3①(e)(g)、⑦ 


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