非居住者Q&A

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  • 3 就労許可のない日系人を雇用した場合の居住者・非居住者の判定

    【問3】当社では、ブラジル国籍の日系人と特に期限の定めをしないで雇用契約を締結しています。 日系人の中には、当初、観光ビザで入国し、その後出生証明書等を取り寄せて就労許可を受けた者もいますが就労許可が与えられる前の期間であってもその日系人を居住者として取り扱って差し支えありませんか。 なお、雇用契約に当たっての条件は、日本人労働者と同一とされています。
     

    【答3】職業に従事するために国内に居住していると認められる場合又は職業に従事するために入国したことが明らかな場合には、入国した時点から居住者として取り扱って差し支えありません。 日系2世、3世及びその家族については、昨今話題の外国人労働者とは元々の在留資格が違っており「日本人の配偶者」又は「定住者」としての在留資格が与えられており、その在留活動に就労制限がありません。 ご質問の場合についても、職業に従事するために国内に居住することとなったことが明らかである場合には、期間の定めがなく雇用したものとして、たとえ、在留期間が明らかでないとしても、国内に住所を有するもの(すなわち居住者)と推定して差し支えありません。
    <関係法令>所法2三、所令14①所基通3-3

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