非居住者Q&A

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  • 4 外国人労働者の居住区分の判定

    【問4】当社では、外国人労働者の雇用を考えていますが、これらの者の源泉徴収を行うに当たり、居住者、非居住者の判断基準はどう考えればよいですか。
     

    【答4】外国人労働者が居住者に該当するか非居住者に該当するかについては、一律に判断できるものではなく、個々の者ごとに ①住所の有無、②国内に継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有しているかどうかなどを総合的に考慮して判断することになります。 実務的には、御社がその外国人労働者を1年以上の期間で雇用する場合は、①在留資格、②査証(ビザ)の状況などからみて1年未満で出国することか明らかな場合を除き、居住者に該当するものとして源泉徴収を行って差し支えありません。
    <関係法令>所法2、3 所令14所基通2-1、3-3


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