非居住者Q&A

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  • 6 非居住者所有の土地等を購入した場合の源泉徴収について

    【問6】中国人(中国に居住)が所有している賃貸用マンションを1億円で購入しようと考えていますが、売買代金1億の内1千万円は、源泉徴収分として、税務署に支払う必要があると聞きましたがどういうことでしょうか。
     

    【答6】マンション等の譲渡は所得税法161条1項5号において、非居住者の課税対象となる国内源泉所得とされ、さらに、同法第213条3項でその譲渡対価の10%の額を所得税として源泉徴収をすることが規定されています。  このため、ご質問の場合、譲渡による対価(1億円)に対して10%、1千万円の源泉徴収が必要となります。  納税は、原則として、あなたの納税地を管轄する税務署ということになります。     税法の規定をみていくと以下のように記載されています。 要約すると、購入者が、自分又は家族が住むために購入した1億円以下のマンション等は、源泉徴収の必要はありませんが、それ以外の土地等を非居住者から購入する場合は、源泉所得税の納付が必要ということになります。  ご質問のマンションは賃貸用ということなので源泉徴収が必要ということになるわけです。

    所得税法
    (国内源泉所得) 第百六十一条 この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。  一~四 (略) 五 国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価(政令で定めるものを除く。)  (略)
    (徴収税額)
    第二百十三条 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 イ ロ ハ  (略)」
    二 第百六十一条第一項第五号に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
    所得税法施行令
    第二百八十一条の三 法第百六十一条第一項第五号(国内源泉所得)に規定する政令で定める対価は、土地等(国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物をいう。以下この条において同じ。)の譲渡による対価(その金額が一億円を超えるものを除く。)で、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものとする。

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