7 土地等の譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定(共有の場合)
【問7】購入者が自分若しくは親族が住むために土地等を購入する場合、その購入金額が1億円以下だったら、その購入代金(譲渡対価)に対して源泉徴収の必要がないとのことですが、次のケースはどのように判断すればいいのですか。
譲渡対価の総額は1億5,000万円、A及びBは非居住者、甲及び乙は居住者です。
事例① 売主が単独所有の物件で買主が2人なので一人一人の購入代金は1億円以下となります。 売主:非居住者A(単独所有) 買主:甲1/2、乙1/2(共有:甲、乙それぞれの居住用) ●Aに対して、甲、乙それぞれ7,500万円(合計1億5,000万円)を支払うケース 事例②売主が共同所有の物件で買主が1人なので売主一人一人の譲渡代金は1億円以下となります。 売主:A l/2、B l/2(共有) 買主:甲(単独居住用) ●甲が、A,Bそれぞれに7,500万円(合計1億5,000万円)を支払うケース |
---|
【答7】 事例①については、甲乙それぞれにおいて源泉徴収が必要です。また、事例②については、源泉徴収は不要です。
非居住者等に支払う国内にある土地等の譲渡対価については、その対価を支払う者が、原則として源泉徴収を行うこととされています(所得税法第161条第1項第5号、第212条第1項)。
しかし、土地等の譲渡対価が1億円を超えず、かつ、当該土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われる対価については、源泉徴収の対象となる土地等の譲渡対価から除かれています(所得税法施行令第281条の3)。
この場合、譲渡対価が1億円超であるかどうかの判定は、所得税法施行令第281条の3の規定上、支払金額又は譲受けの対価といった土地等の取得者側については何ら考慮しておらず、あくまで土地等を譲渡した側の譲渡対価の額で判定する規定ぶりとなっています。
つまり、譲渡者への譲渡代金が合計1億円を超えた場合、源泉徴収が必要となります。
したがって、事例①については源泉徴収が必要となり、②については源泉徴収が不要となります。
<関係法令> 所法161①五、212①、所令281の3 所基通161-18