非居住者Q&A

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  • 9 非居住者が非居住者から国内不動産を購入する場合

    【問9】 当社は不動産仲介業者ですが、非居住者A(中国人)が所有する国内のリゾートマンションを非居住者B(中国人)に譲渡しました。譲渡代金は契約のために来日していたBから、当社が預かり、Aの口座に送金しました。この場合、Aに対する土地等の譲渡対価の支払について源泉徴収が必要でしょうか。
     

    【答9】 ご質問の場合、御社はBの代理人として、土地等の譲渡対価を国内において支払ったとみなされますので、当社の事務所を納税地として源泉徴収義務者Bの名義で源泉徴収を行い翌月10日までに納付すべきものと思われます。 国外払の場合は、支払者が国内に事務所を有する場合等以外は、源泉徴収義務はありません。 なお、これはあくまでも源泉徴収の有無の話であり、非居住者Aはリゾートマンションの譲渡で利益があった場合は、確定申告をして税金を納付することになります。
    <関係法令> 所法161①五、212①


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