法人税Q&A

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  • 同族会社の代表者の妻と役員の範囲

    【問10】 同族会社である当社では、代表者の妻が使用人として当社に勤務しています。
    登記上役員でない場合であっても、代表者の妻であり、会社経営における影響力を考えると役員として取り扱うべきでしょうか。
     

    【答10】法人税法上、役員か従業員かで給与の支払い方法が大きく異なります。
    役員であれば、「定期同額報酬」、事前に税務署に届け出が必要な「事前確定届出給与」、「業績連動給与」以外認められていませんし、経済的利益の課税にも影響があります。
     税務調査においても、登記上役員ではなくても、社長に代わって妻が実質の経営者となっている場合は、定期同額の給与でない場合、全額が損金算入されないと判断されるケースがあります。
     さて、ご質問の件ですが、同族会社の社長の妻は一般的にその立場上、比較的重要な職務を負うであろうことは想定できます。
    しかし、その妻の能力、 経験等に応じて、単に規定された分野における事務処理の管理監督を行うに止まる場合もありますから、重要な職務に従事していることだけをもって、経営に従事しているものと判断することは相当ではありません。
    経営に従事するとは、その者が事業計画、人事その他法人としての意思決定を要する事業運営上の重要事項について自ら決定を下し、又はその決定に参画する等法人の経営の枢機に参画していることをいうのでありますから、それらを示す客観的事実に即して役員に該当するか否かを判断することになります。
     経営に従事していないということが説明できるようになっていれば(例えば取締役会等には参加していない等)、代表者の妻ということだけで役員とされることはありません。 【関係法令通達】法令7
       

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