法人税Q&A

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  • 交際費に関する質疑

    【問12】 芸能プロダクションである当社は、新曲発表パ-ティ、○○大賞受賞記念パ-ティ等に要した費用(1人当たり1万円)を交際費等以外の経費として全額損金の額に算入した。
    パ-ティの参加者は、原則として芸能担当のマスコミ関係者に限定しているが、税務上交際費等以外の経費でよろしいか。
     

    【答12】交際費については、 資本金一億円以下の法人では、①接待飲食費損金算入基準額(接待飲食費の50%)又は②年800万円以下のいずれかの選択適用となっています。
     資本金一億円超の法人については、接待飲食費損金算入基準額(接待飲食費の50%)のみが認められており、接待飲食費以外の交際費は全額損金不算入となっています。  
     もともとは、大企業の交際費は損金不算入、中小企業については、600万円までなら、OKという制度だったのですが、平成26年の税制改正で消費税率引き上げ後の経済活性化を図るため、交際費うち接待飲食費 50%を損金とすることが認められ、あわせて中小企業の顧客獲得のため交際費自体の限度額を800万円にひきあげられました。  交際費か否か、さらに交際費であっても接待飲食費か否かは課税上大きな違いになります。
     ご質問の場合、新曲発表パ-ティ、大賞受賞記念パ-ティ等が、そのタレントやその曲目の宣伝を意図していることを否定することはできませんが、パ-ティ参加者がマスコミ関係者に限定されており、不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものとはいえません。

     むしろこれらのパ-ティ等は、芸能担当のマスコミ関係者を招待し接待することを通じてマスコミが行う一般大衆への宣伝を効果的に行うことを目的としたものとみるのが相当でありますから、交際費等に該当すると税務調査では判断されると思われます。

    また、大賞記念パ-ティについても、受賞に対する感謝の意を含んだ関係者の招待パ-ティであり、これらが、交際費等に該当することは措通61の4(1)-15において、法人の何周年記念、社屋新築記念等のパ-ティ費用が、交際費等に当たると規定しているところからみて、交際費にあたると考えられます。

    【関係法令通達】措法61の4、措通61の4(1)-15

    (交際費等の損金不算入)
    措置法 第六十一条の四 法人が平成二十六年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額のうち接待飲食費の額の百分の五十に相当する金額を超える部分の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

    2 前項の場合において、法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)のうち当該事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が一億円以下であるもの(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち当該事業年度終了の日において同法第六十六条第六項第二号又は第三号に掲げる法人に該当するものを除く。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をもつて、前項に規定する超える部分の金額とすることができる。
    一 前項の交際費等の額が八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)以下である場合 零
    二 前項の交際費等の額が定額控除限度額を超える場合 その超える部分の金額
    3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
    4 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。
    一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
    二 飲食費であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
    三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用  <略>
    (交際費等に含まれる費用の例示)
    措置法通達61の4(1)-15 次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。ただし、措置法第61条の4第4項第2号の規定の適用を受ける費用を除く。
    (1) 会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用 <略>
     
       

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