法人税Q&A

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  • ホ-ムペ-ジの作成費用

    【問13】 当社では、インタ-ネット上に広告宣伝用のホ-ムペ-ジを開設しましたが、ホ-ムペ-ジの制作を他の者に委託した場合に生じる費用(100万円)については、支出時の損金(広告宣伝費等)として処理するのでしょうか、あるいは、無形固定資産(ソフトウェア)として償却する必要があるのでしょうか。
     

    【答13】 ホ-ムペ-ジとは、法人や個人がインタ-ネットに公開している文書、写真、デザイン等の情報のことをいい、一般的にはイ ンタ-ネットへの接続窓口であるプロバイダ-と契約し、プロバイダ-のサ-バ-(コンピュ-タ)にその情報を登録してユ-ザ-に提供するものです。
    ところで、通常のホ-ムペ-ジの中にはコンピュ-タプログラム(ソフトウエア)は組み込まれておらず、したがって、その作成費用の中には無形固定資産に該当するソフトウエアは含まれていません。
    また、通常、ホ-ムペ-ジは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新され、一般的には練り返し使用できるものでないため、その制作費用の支出の効果が1年以上に及ばないと考えられますので、ホ-ムペ-ジの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当です。
    ただし、ホ-ムペ-ジの使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて均等償却することとなります。
    なお、デ-タベ-スとアクセスできる機能を有するホ-ムペ-ジや既存の企業内ネットワ-クと接続できる機能を有するホ-ムペ-ジについては、その制作費用の中にデ-タベ-スやネットワ-クとアクセスするためのコンピュ-タプログラムの作成費用(ソフトウエア)が含まれていると認められるので、制作費用のうちプログラム作成費用に相当する金額は無形固定資産(ソフトウエア)として事業の用に供した日から5年間で償却することとなります。 【関係法令通達】令13八リ
       

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