法人税Q&A

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  • 個人法人の所得の帰属

    【問6】昭和40年に新聞社との間で新聞販売店契約を締結し、営業していた個人が、昭和55年に法人を設立し、新聞販売を継続していました。
    この度、新聞販売を廃業することになり、販売権を契約1件当たり購読料1月分相当額で第三者に譲渡しました。
    新聞社との契約は個人名義のままとなっていますが、今回の販売権の譲渡は代表者個人に帰属することになりますか、それとも会社になりますか。
    なお、契約件数は昭和55年当時は5,000件、廃業時は7,000件となっています。
     

    【答1】ご質問のケースの場合、
    ① 昭和55年の法人設立当時に販売権の現物出資又は無償譲渡があったものとみるか、若しくは
    ② 販売権を無償で使用させていたとみるのか
    の事実認定の問題であると考えられます。

    事実認定により、①とされる場合には、販売権の譲渡対価の全額が法人に帰属し、②の場合には法人が事業を開始した時点での契約件数相当分は個人に帰属し、法人の事業活動によって増加した契約件数相当分は法人に帰属するとみることができます。
    さて、ご質問の場合ですが、個人事業から法人に移行してから相当の年数が経過しており、契約者にかなりの変動があると考えられますことから、その譲渡対価の全額が法人に帰属するものとするのが相当であると考えるべきです。 【関係法令通達】法11
    (実質所得者課税の原則) 第十一条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の法人がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する法人に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
       
       

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