法人税Q&A

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  • 役員に貸与している社宅をその役員に譲渡する場合の譲渡価額

    【問8】 C法人は、その所有地に建設した住宅を平成元年頃から専務取締役に社宅として賃貸(賃貸料は、所基通36-40の算式により計算した年額1,300千円であり、実際の維持費年額2,800千円は法人が負担している。)してきましたが、この度、専務取締役からの要請により、当該住宅をその敷地部分も含めて専務取締役に譲渡することとなりました。
    この場合、その譲渡価額は、相続税評価の例にならってその敷地の部分については貸家建付地とし、家屋の部分については借家権相当額を控除してそれぞれ評価すべきでしょうか。
     

    【答8】 法人がその役員等に対して貸与している社宅が、借家法の適用を受けるかどうかについては、その社宅の使用状況から判断すべきですが、一般的には、その職務の遂行上必要なものとして貸与される社宅については、借家法の適用はないものと解されています。
    しかし、一般の社宅であっても、その賃料がほぼ世間相場に近いものである場合には、通常の建物の賃貸借と同様、借家法の適用を認めた判例もあります。
    ご質問の場合、その賃貸料はその社宅の維持費にも満たないものですから、上記判例の趣旨に照らしてみても、借家法の適用があるものとは認められません。
    したがって、ご質問社宅の譲渡価額の算定に当たっては、いわゆる貸家建付地としての評価及び借家権相当額を考慮して評価する必要はないものと判断されます。
    (注)評価に当たって、法人が、通常他に譲渡した場合に支出することが見込まれる 譲渡経費(仲介手数料、引越料等)程度の額を減額してその譲渡価額を算定しているときは、これを認める。
    【関係法令通達】所基通36-40
       

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