衆議院解散

120日に大統領就任丸1年となったトランプ大統領。

就任1月以内に終わらせるといったロシアのウクライナ侵略、ガザ地区の平和は、まだ戻らず。2026年も年明けからも驚かされるばかり。ベネズエラのマルドゥ大統領夫妻の電光石火の拘束、グリーンランド領有宣言、イランの反政府運動への支持表明、国連とは別に国際評議会の設置を打ち出すなど。

トランプ関税が合憲か違憲かの最高裁の判断が近々にも出るのではと言われていますが、なかなか発表されませんね。大統領が議会の許可なく自由に関税を課すことが合法となったら、アメリカは、独裁国家になった証だし、違憲となった場合には、20兆円もの金額を返すことになり、米国経済は混乱することになるけれど、どんな判決が出るのでしょうか。

 国内では、高市総理が国会冒頭で衆議院の解散を宣言。その直前に立憲民主党と公明党が合体、労働組合と創価学会が一緒になるなんて訳が分からない。フーテンの虎さんじゃないけど「労働者諸君納得してるの?」と聞きたくなります。

選挙公約を聞くと各党とも消費税減税を掲げていますが、財源は、税収増で賄うとか、政府のファンドで儲けるとか、大丈夫なのか?昔、財源は、税金の無駄遣いを減らすとして、事業仕分けを行った党もありましたが、「2位じゃダメなんですか」といういまや伝説のセリフが残っただけのような気が('Д') 結局、年5%程度のインフレを起こし、相対的に国債残高を下げるという手法となるのかな。10年で50%ぐらい今の現金資産が減る感じですけれど。

投票日は明後日。地上波もSNSも高市総理の自民党、単独過半数予想。結果はいかに???

  高級時計の譲渡の取り扱い

 今回寄せられた同業者からの質問。ローレックスなどの高級時計を譲渡した場合の申告は?という質問。

所法9①九において、生活用動産については、非課税とされ、ただしその中でも、 令25条において、30万円を超える貴金属等、書画、美術品は、生活に通常必要でない動産(ぜいたく品)とされ、課税対象になると規定しています。

  時計は、令25条に規定するぜいたく品には、入っていないので、普段使いしている時計は、高級時計であっても生活用動産とされます。ただし、その時計が金やプラチナ、ダイヤなど貴金属の価値の部分が大きい場合は、貴金属の譲渡として、課税対象となります。

 また、もともと、転売を目的としていた場合は、棚卸資産であり、譲渡所得ではなく、事業所得又は雑所得となります。ところで、譲渡所得だった場合の取得費ですが、貴金属同様、所令6の「時の経過によって価値が減少しない資産」として、減価償却費を計上せず取得価額をそのまま取得費にできる場合と貴金属ではなく時計そのものの価値ということなら、減価償却費を控除しなければならないことになります。クラシックカーなどは、希少価値で値崩れがない場合でも、減価償却すべきという審判所の裁決事例が昨年出ています。

 なかなか判断が難しいですね。

 表でまとめる以下の通りです。

時計の種類 課税方法 取得費 根拠
普段使い  非課税所得 所法9➀九
貴金属が主  譲渡所得 取得価額のまま 所法33➀
貴金属が無 譲渡所得 減価償却費控除後の価格 所令25
転売用に購入 事業所得又は雑所得 棚卸資産 取得価額のまま 所法33②

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  (2026.2.5)

   
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