箱根駅伝(青学の5連覇を阻止し、
東海大が初優勝)、サッカーとラグビーの高校生の全日本選手権、 ラグビーの大学選手権(
明治大22年ぶりV)、ライスボール(富士通3連覇)、大相撲初場所(稀勢の里引退)、 一月は、いろいろなスポーツのイベントが目白押しでしたが、なんといっても
全豪オープンの大坂なおみ選手の優勝 が圧巻。
羽生結弦選手や大リーグの大谷選手のように、人気スポーツで世界を狙える選手が出てきたことがとてもうれしいですね。
スポーツの世界とはいえ、若手の活躍にまだまだ、日本は大丈夫。勝手にそう思ってしまいます。
さて、もうすぐ二月。確定申告が2月16日から始まります。
税務署での相談会場は、2月の半ばぐらいから始まるところが多いのですが、人口の多いところは、各会場ともとにかく混みます。
パソコンをお持ちの方は、
国税庁のHP から、申告書を作成しましょう。
自分で作成するのは面倒だし、税務署の混雑もいやだ、また、国外で資産運用の所得があったり、譲渡があったり、 ちょっと今年は難しそうだという方は、是非、お問い合わせください。
⇒こちら
平成30年分所得税確定申告の改正点
平成30年分の所得税の改正された事項で多くの方に影響する事項としては、
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し があります。平成29年までは、パート収入の奥様等を配偶者控除にするかどうかは給与収入103万円で、103万円 を超えた場合は141万円まで、その収入金額に応じて配偶者特別控除が計算される仕組みで、納税者本人の 所得金額が1000万円以下という所得制限がありました。
平成30年分から所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、103万円から
150万円に引き上げられ、150万円を超えた場合、
201万円まで段階的に配偶者特別控除が認められることになります。その一方、適用ができる納税者本人の所得金額の制限が変更されています。 詳しくは
こちら財務省のパンフレットをご参照ください。 これまで、配偶者特別控除には所得制限があっても、所得が1億円あっても認められてきた配偶者控除が所得1000万円以上(給与収入1220万円以上)で適用できなくなっています。
年末調整ができない給与収入2000万円超のサラリーマンの方は、申告書を作成した時に去年の申告書と比較して、 「あれ、配偶者控除がない」と思う方が多いかもしれませんね。
(2019.1.27)