台風19号。ラグビー決勝トーナメントへ!
1級河川まで氾濫するなど記録的な豪雨。台風19号
ハギビスは、各地に深刻な災害をもたらしました。箱根では、24時間で1000ミリを超える大雨を記録したとか。
想定を超える雨量とのことですが、
北極の氷が融けるという地球温暖化現象を考えると、今後もさらに想定を超えることが起こるかもと不安です。
今なお復旧の見通しが立たない方々がいらっしゃると思いますが、一日でも早く日常を取り戻すことが出来るようお祈りします。
先週の金曜日(10/11)、「4年に一度じゃない一生に一度だ」というキャッチコピーに乗せられて、静岡で行われたオーストラリア対ジョージア戦を見に行きました。台風接近のため、日帰りでの観戦となり、後半10分でスタジアムを後に(>_<)。
帰りの新幹線は、朝の埼京線(赤羽⇒池袋)の状態。それでも、ラグビーW杯の試合を間近で見ることが出来たという高揚感でそれほど疲れませんでした。
そして、日曜のスコットランド戦。
後半立ち上がりの福岡選手の独走トライで、合計4トライでボーナスポイントもゲットし、これは楽勝!と喜んだのも、つかの間、あっという間に2トライを返され、1トライ差。それから、26分間、長かった。本当に日本はよく耐えましたね。
2軍主体のニュージーランドに17-145で大敗した1995年のW杯の予選プール最終戦。
その後、ラグビー人気は急速に落ち込んだように思います。私もどうせ敵いっこないと海外強豪チームとの試合を見ずに過ごしてしまいました。
あれから、24年。日本ラグビーは、本当に強くなっていたんですね。試合後の各選手からの台風の被災地への言葉も感動的でした。
20日の南アフリカ戦、27日の準決勝に勝ち、11/2の決勝をニュージーランドと戦い、最後、稲垣選手に笑ってほしいな。
がんばれニッポン!!
消費税のポイント還元の仕訳
消費税が10%になって半月。最初のころ、事務所近くのコンビニのイートインコーナーがいつもよりまばらだった気がしましたが、すぐに、いつもと変わらぬ賑わいになりました。
店内飲食(10%)とお持ち帰り(8%)問題はどういう交通整理にしたのかな。
今回の消費税引き上げに当たり、中小企業から物を購入し、その際、キャッシュレス決済をした場合に行われるポイント還元の仕訳について。
ポイント還元の対象となっている中小企業から、会社もしくは事業主が10,000円(外消費税1,000円)の消耗品を購入し、1か月後に5%のポイント550円がそのキャッシュレス決済のポイント残高になった場合で考えてみると。
1 購入時
(借方) 消耗品費 10,000 / (貸方)クレジット未払金 11,000
仮払消費税 1,000 /
2 ポイント還元時
(借方) クレジットポイント資産 550 / (貸方) 雑収入 550
ポイント還元分は消費税の対象外(不課税)となり、仮受消費税を計上する必要はないということになります。わかりやすくするためにクレジットポイント資産などという訳の分からない科目を作りました(^^)/。
次にそのポイントでさらに、500円(外消費税50円)の消耗品を購入すると
3 ポイント使用時
(借方) 消耗品費 500 / (貸方) クレジットポイント資産 550
仮払消費税 50 /
という仕訳になりますね。
こうした仕訳をいちいちするのは面倒なので、たまったポイントで物を購入する際に使用したポイントを控除した後の金額で必要経費にするという方法でも、税務署に指摘されることはないと思いますが。
上の例で、1の仕訳だけして、2と3は省略するということです。
ただ、その場合、消費税の仕入税額控除が50円無駄になります。
ああああぁ、とても、面倒!
まぁ9カ月の辛抱です。
統一的な取り扱いが、国税庁から示されるかもしれませんね。
なお、事業者じゃない方が、ポイント還元を受けた場合は、ふるさと納税の返礼品と同様で、一時所得になると思われます。ほかの一時所得の金額と合わせて50万円以下なら、所得は0となります。
(2019.10.15)