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  • 確定申告(2/16~3/15)始まりました。(^^)/


      池江璃花子選手の白血病のニュースは、本当に衝撃でした。
      病に打ち勝ち、あの元気で明るい笑顔を見せていただきたいものですね。

      さて、所得税の確定申告が始まりました。
      確定申告期間は、2月16日~3月15日、10万円以上の税金を納める必要のある方は3月15日までに申告しないと、無申告加算税(最低5%)がかかってしまいます。
    納税については、様々な選択肢があります。
    こちら
      個人的には、銀行引き落としである振替納税がお勧めです。本来3月15日まで支払わなければならない税金が、4月22日の引き落とし日まで期限が延びます。
    納めるべき税金で株等を買い、1か月間運用できます。まあ損することもありますが(-_-)
      振替納税で注意しなければいけないのが、口座振替日(4月22日)に残高が足りずに、引き落としがされない場合、本来の納期限である3月15日の翌日3月16日から、延滞税がかかってしまうことです。
    振替日に大口のカード決済があり残高不足になり、延滞税がかかったという方が結構いらっしゃいます。ご注意ください。

    新しい取引形態の課税方法について

       この時期は所得税についての様々な質問が寄せられますが、新しい取引形態についての質問には、なかなか回答できないケースがあります。
    法人税の場合は、収入に計上すべき時期などは問題になりますが、収入もしくは支出は、益金または損金として、法人所得になり、法人税率が 課されるだけですが、所得税の場合は、給与・事業・雑・一時・譲渡所得等の各種所得に分類され、どの所得になるのかで、課税方法や税率が 大きく異なるので、その新しい取引形態で得られた利益が何所得になるのかが非常に重要となります。
    例えば、ストックオプションなどの株式報酬は、今でこそ、給与所得ということで、法律で規定されていますが、1997年(平成9年)以前は、一時所得とされていました。国税局の職員が原稿を書いた所得税の質疑応答事例にも、はっきり、一時所得に該当するという回答になっていました。ところが、1998年(平成10年)に社員が頑張って業績を挙げたために株価が上がり、その結果、受ける利益なので、給与の一種であることから、給与所得に該当すると国税庁がその課税方法を突然変えたことがあります。
       一時所得の場合は、ストックオプションの権利行使の利益から50万円を引いた額の半分が所得とされるのに対して、給与とされるとそのほぼ全額が課税対象となるということで、現在のように法制化されるまで、様々な訴訟がありました。
     ビットコイン等の仮想通貨の利益の課税方法についても、その取引自体は2013年頃(平成25年)から始まっていたのに、その利益が譲渡所得なのか、一時所得なのか、雑所得なのかなかなか明確な回答が示されませんでしたが、 ようやく、国税庁のタックスアンサーにも記載されましたね。多くの税の専門家が雑所得と言っていたので、やっぱりという受け止め方が多かったように思います。
    基本的に雑所得ということになるので、黒字の場合は課税され、赤字になった場合は、他の所得と損益通算できないということなので、 昨年、仮想通貨で儲けて課税されても、今年損したからといって給与所得と損益通算して税金の還付を受けることはできません。ご注意ください。

    最近、ある税理士さんから問い合わせがあったのが、 アーンアウト条項がある譲渡の課税方法についてです。
    条件付株式譲渡と言われ、 株式購入の契約の際、その会社の収益等がある目標値をクリアした場合には、その株主に当初の購入金額に上乗せした購入代金を支払うというものです。
     例えば、持ち株を当初1億円で売るけれども、その株式の譲渡人である会社経営者がそのまま会社に残り、収益が上がった場合は、さらに譲渡代金が2億円追加で支払われるというような条件が付いた譲渡契約を結んだ場合、譲渡代金を1億円で譲渡所得と申告するのか、3億で申告して実際に目標値が達成できなかった場合に、更正の請求を出すのか。 そもそも、後払いの2億は成功報酬ではという考えも成り立ちますよね。結局、このように、従来にない経済取引があり、通達などでも明確な規定がない場合は、 事前に税務署に課税方法を照会する制度がありますというアドバイスしかできませんでした。(^^)/ 今後事例が増えてて来たら、通達が出ると思いますが。(2019.2.15)
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