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新元号「令和」
次の元号が「令和」となりましたね。
「元号は面倒、西暦に統一しろ」という意見の方もいらっしゃるようですが、私は、元号が変わることによって、日本全体が一度リセットされて、新鮮な気分になるような気がします。
昭和から平成に代わるときも何となくウキウキした記憶があります。
まぁ、それから、バブルの絶頂を迎え、見事にはじけ、長く経済が低迷する時代が続いたのですが。
あの当時、パソコンもスマホも、ワープロさえそんなに普及していなくて、まさか30年後こんなに便利だけど窮屈な時代が来るとは予想できませんでしたね。
新しい時代「令和」、どんな未来が待っているのか。
明るい未来でありますように!!
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設
いよいよ、10月から、消費税率が10%に上がります。
消費税率引き上げに伴う住宅需要の減少対策として、
「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例」
が創設されています。
通常の住宅借入金等特別控除は、年末のローン残高の1%を10年間減税するというものですが、今回創設されたのは、消費税率10%の住宅等を取得等をして、
平成31(2019)年10月1日から令和2(2020)年12月31日までの間に居住の用に供した場合
について、次の①又は②のいずれか少ない方の金額を、現行の住宅ローン控除の適用期間である10年が終了した後、11年目から13年目までの各年において控除することができるというものです。
① 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
② [住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等](4,000万円を限度)×2%÷3
数字を当てはめてみますと、例えば3,000万円の家屋を全額ローンで購入した場合、9月までなら、消費税率が8%なので、税込3,240万円、10月からは、消費税率10%となり、税込3,300万円となり、消費税が60万円増えてしまいます。
通常の10年間の住宅借入金等特別控除が終了し、11年目からの3年間、いずれの年分でもローン残高が2,000万円以上あって、その残高の1%が控除(上記の①の計算)できれば、消費税の増税分60万円よりも多い減税になるのですが、この場合は、上記の②の計算の方となり、
[3,300万円(税込価格)-300万円(消費税額)] × 2% ÷ 3 = 20万円
1年20万円で3年間で60万円、消費税の増税分が減税されることになります。
まあ自分が支払った増税分の消費税以上は税金は安くならないということですね。
消費税の軽減税率など実際にどうなるのか。いささか不安です。
(2019.4.2)