<過去ログへ戻る>
今年も後半戦へ
まだ梅雨明けは先のようですが、いよいよ今年も今日から後半戦です。
大阪で開かれたG20も無事終わり、トランプさんとロケットマン金正恩が3回目の握手。
Huaweiとの取引規制も緩和し、中国との関税合戦も一時休戦の様相ですね。
大統領選に向けたトランプさんのみえみえのパフォーマンスと言われていますが、何とか世界が良い方向へ向かっていってほしいものです。
週明けの株価は急騰も、今回の中国との休戦にしても問題の先送りで、いつ貿易戦争が再開するのか、アメリカとイランの問題はどうなるのか。トランプさんが原因の地雷があちこちにあり、投資家の皆さんもびくびくですね。
国内に目を向ければ、老後資金2000万円問題。
年金だけで90歳まで安心して生きられるなんて、多くの人は思っていないのでは?
従来から、 一年に一度ぐらいは、「老後安心して暮らすためには○○万円は必要!」などという特集記事が週刊誌などで取り上げられていますしね。
だからこそ、普通のサラリーマンは、老後に備えコツコツ蓄え、または、退職金のために真面目にかつ必死に働いているのではないでしょうか、たとえ嫌な仕事であっても。
多くの日本人には「アリとキリギリス」の話が、刷り込まれている気がします。
もっとも、現在では、アリのように働くよりも、PCでお金を右から左に動かすだけのキリギリス的な生き方のほうが収入があったりしますが。
まぁ、これをきっかけに国会議員の皆様には、もっと真剣に年金を含む社会保障の問題、少子化対策など議論してほしいですね。議論ばかりじゃなく実現できる具体策を提案していただきたいものですね。そうじゃないと、チコちゃんに
「ぼぅっと生きてんじゃねぇよ!」
と叱られてしまいますよ。
予定納税の減額申請と路線価の公表
ところで、今年3月の確定申告の際の納税額が15万円以上となった方には、すでに税務署から「予定納税のお知らせ」が届いているかと思います。
初めての方は、なんで税金払ったばかりなのに、また、払わなくてはならないのと思われると思いますが、所得税法104条に確定申告に基づき計算した予定納税基準額(源泉徴収税額を控除した後の納税額)が
15万円以上
となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めると規定されています。
来年の確定申告の時に支払うことになるであろう税額の3分の一を2回に分けて前払いするという制度で、
来年の確定申告の時に支払う差額分が第3期分
となります。
来年の確定申告の際に一挙に支払うよりも、前もって分割払いにした方が支払いやすいし、サラリーマンは毎月源泉徴収で納めているのに自営業の方は3月まで税金分を運用できるのは不公平という意見もあること、国としても税収が安定するという理屈だと40年前、税務署の先輩から聞いたことがあります。
昨年は特別に景気が良かっただけで今年は業績が悪くてとても来年の申告ではそんなに税金が出ないという方は、
7月15日まで
に所轄の税務署長に
「予定納税額の減額申請書」
を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
この申請は、11月の第2期の際にもすることができます。ただ、11月は、第2期のみの減額申請ということになります。
さて、7月 1日といえば、相続税や贈与税の土地の評価をするときに使う、
路線価
の公表日。
ことしも、34年連続で東京銀座の銀座中央通り、文具店「鳩居堂」前が最も高い路線価で、1平方メートル当たり4,560万円と、過去最高を更新しました。1㎡4,560万円ですから1坪(3.3㎡)1億越えです。凄い金額ですね。
路線価は相続税の時の評価のための価格で、公示時価のおおむね80%程度と言われています。実際の土地の売買には、公示地価の方が利用されます。
公示地価
は、
国土交通省が毎年1回公示する標準地の価格
のことで、毎年1月1日時点の1平方メートル当たりの価格が3月に公表されます。
公示地価を補完するものとして、
都道府県知事が公表
する
基準地標準価格(基準地価)
があります。基準地価は、毎年7月1日が価格判定の基準日で、毎年9月下旬公表されます。
ただ実際の取引においては立地条件や周囲の環境などいろいろな要素があって決定されるので、公示地価や基準地価で実際の取引がされることはあまりないようですね。
新しい路線価は
⇒こちら
(2019.7.1)