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オリンピックまで1年
昨年の7月23日、熊谷市で、41.1度という日本歴代最高を更新したのに、今年はまだ梅雨が明けず30度に届くか届かないかという気温です。
涼しいのはいいけれど流石にギラギラの太陽の日差しも感じたいですね。
来年の今日は、東京オリンピックの開会式。
猛暑か涼しい夏か。どちらにしても、競技者、観客ともに熱中症での犠牲者が出ないことを願うばかり。
それにしても、東京2020ずっと先かと思ったら、あと一年しかないのですね。
さて、7月18日に起きた犠牲者34名の京都アニメーションの放火殺人事件。
現在放送中のNHK朝ドラの「なつぞら」が、まさにアニメーションの現場が舞台で、広瀬すずさんが演じる「なつ」みたいなアニメーションが本当に大好きな人たちが犠牲になったかと思うと、可哀そうでたまりません。
犠牲者の皆様のご冥福をお祈りします。
参議院選挙が終わり、消費税10%は、10月から実施されそうですが、外交においては、トランプさんがイランへの対応として、ホルムズ海峡の有志連合に日本の参加を呼び掛けているし、韓国との関係は冷え込むばかりだし、トランプさん来日の際の日米貿易交渉について「おそらく8月に両国にとって素晴らしいことが発表されると思う」という発言も気になります。
何を約束させられたのだろう。
年金についても、株式運用という博打?のようなものに頼るのではなく、安定的な制度設計が必要だし、就職氷河期に自己責任論で、切り捨てられてきた数多くの優秀な団塊の世代のジュニア達をどうやって安心して老後をおくれるようにするのか。
問題山積の中、政府、国会議員の皆様、後世に誇れる仕事を是非。
吉本芸人の課税について
ところで、吉本の「闇営業」問題。社長が記者会見に応じるなどドタバタ劇を展開していますが、税理士の立場からふと気になった点がありました。
闇営業の収入について修正申告を済ませたということなのですが、芸人たちが振込め詐欺グループから受け取ったお金が、報酬なのか贈与なのかで、課税の方法が変わります。
出演料なら、芸人の事業上の収入に加算され、所得税と消費税の課税事業者なら消費税の修正申告が必要となります。おそらく宮迫さんは、そういう修正申告だされたのだろうと思います。
ただ、チップ(心づけ)でもらったと主張された場合、贈与となり、法人からの贈与なら、一時所得で所得税の修正申告が必要、個人からの贈与であれば、所得税ではなく、贈与税の対象で、ほかの贈与も含め年間110万円以下の場合は、贈与税はかかりません。チップ(心づけ)だとしたら、対価性がなく、消費税はかかりません。
とはいえ、税務署の事実認定で、チップも事業上の雑収入だとして課税されているケースも聞いたことがありますので断定できません。
芸者さんが座敷に呼ばれ、酔客からチップをもらった場合などのチップは、芸者さんの事業上の雑収入か贈与かと質問を受けたことがありますが、まぁ贈与でよいのではとの回答をしたことはありますが、あらかじめチップの相場を決め、踊りなどを披露した対価となれば、事業上の収入になると助言しました。
谷町などからの収入が多いお相撲さんの祝儀などについては、国税庁で昭和34年3月11日付で
「力士等に対する課税について」
という個別通達が出ています。
これによると、ご祝儀については、会社からのものは、一時所得、個人からのものは贈与(贈与税対象)となっており、お相撲さんの谷町からのご祝儀などは贈与であり、事業所得とはなっていません。
ただ、お相撲さんに関する特殊な課税についての個別通達で、しかも昭和34年のものですし、令和の時代の芸能人にも当てはまるのか疑問です。
落語家さんの襲名披露パーティなんかのご祝儀は、事業関連であるとして事業所得として是正された事例もありますしね。
振り込め詐欺グループの宴会に参加し、コントではなく歌を熱唱して貰った100万円。出演料かご祝儀か......。判断に困るところです。
(2019.7.24)