田口伸五税理士事務所
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  • 74回目の終戦記念日


     梅雨明け以来続く、猛暑。
     梅雨明け前は、そろそろ夏のギラギラの太陽が恋しいと思ったのですが、日本の夏は、湿度が高くて重たい暑さ、辛い。地中海のカラッとした暑さが恋しいですね。行ったことないけど。
    来年の8月9日、東京2020フィナーレのマラソン。朝の6時スタートだけど心配です。
     
     先週は、渋野日向子さんの全英オープン優勝進次郎さんとクリステルさん結婚&懐妊報告とおめでたいニュースが続きました。
     
      その一方、米中貿易戦争は、停戦の見込みもなく、日韓の局地戦も主張がかみ合うことなく平行線。円高が105円台まで進み、株価も2万円台を切るかもという水準まで下落. 東京2020までには2万5千円台もというアナリストもいたのに。株式の評価損を抱え涙(:_;)。
      香港情勢も大変なことに。過激派が火炎瓶などを投げつけ、警官隊が放水したりという昔の日本の映像が思い出されます。中国政府が武力で鎮圧なんてことがないように願います。(-_-;)
     
     さて、8月15日。終戦記念日。戦没者を追悼し平和を祈念する日。74年前の1945年8月15日、玉音放送で昭和天皇の肉声が流れた日。
     74年経過してなお、ロシアとは、北方4島、韓国とは、竹島、中国台湾とは、尖閣諸島を巡る領有権等の問題を抱え、国内では、沖縄の基地問題も解決されないまま。
    トランプさん、習さん、プーチンさん、文さん、ロケットマンと指導者の顔ぶれがかわらないので、来年の今頃も、この状況はほとんど変わらないと思われますが、終戦記念日、あらためて、世界の平和を祈念します。(^^)/
     

    消費税の軽減税率について


      いよいよ10月から、消費税の税率が10%となります。
      すべてが10%の消費税なら何の問題もないのですが、①「飲食料品の譲渡」②「新聞の譲渡」については、8%のままといういわゆる軽減税率 が適用されます。このため、課税事業者の方にとっては、8%と10%の取引が混在することになり、若干記帳の手間が増えます。
    「飲食料品の譲渡」は、生活に直結するから、軽減税率はわかるのですが、週2回以上の定期購読の新聞などの「新聞の譲渡」も軽減税率というのは、良くわかりません。週刊誌など他の紙の媒体の批判ももっともだと思います。
     ビールは、アルコールなので、「飲食料品」からは除かれ10%、ノンアルコールビールは「飲食料品」に該当し8%。酒税法に規定する「みりん」は10%で、アルコール分が一度未満のみりん風調味料は8%と分かりづらい。まぁ、アルコールか否かの違いなのですが
     
     よく話題になったのが、コンビニのイートインコーナーでの飲食。
     コンビニ弁当を持ち帰る場合8%イートインで食べる場合は「食事の提供」に該当するため10%になるというもの。
     原則は、店内飲食か持ち帰るかをレジの精算時に確認することになるのですが、「『イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください』等の掲示をして意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し支えありません。」となっています。
     まぁそうなると真面目な人は、「イートインコーナーを利用します。」と正直に申し立て、10%の消費税を取られ、その他の人は、8%でも平気でコーナーを利用してしまうのだろうなと思います。
     そして真面目な人がSNSで「正直者が損するのはおかしい」という投稿をし、それは本当に正論なので、真面目なマスコミが取り上げ、論争になり、制度がまた変わるのかなぁと勝手に予想しますが、さてどうなるか。
     国税庁の軽減税率Q&Aは
    ⇒こちら
    (2019.8.15)
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