田口伸五税理士事務所
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Amazonの飛躍とアマゾンの森林火災
猛暑の後に記録的豪雨。九州北部など大きな被害を受けた皆様に、おかけする言葉も思いつきませんが、一刻も早く立ち直ることができるようお祈りします。
今年もあちこちで集中豪雨被害がありましたが、これも温暖化の影響なのでしょうか。(*_*)
温暖化といえば、フランスで行われたG7にも取り上げられた
アマゾンの森林火災 の問題。
アマゾンの熱帯雨林は、地球の熱帯雨林の40%程度あり、二酸化炭素を吸収し、光合成により酸素を供給し、
世界の肺 とも呼ばれているのだそうですが、中国の中産階級の人たちが牛肉の味を覚え、その脅威の食欲を満たすため、世界中から牛肉を調達。ブラジルでも
牧草地の確保や大豆の生産のため森林伐採 が行われ、今回の火災の原因の一つが森林を開墾のため焼いたためだとか。
Amazon (今年7月に中国から撤退していますが)のような便利な仕組みが世界中から牛肉を運び、その間、
アマゾンの森林がどんどん減少 するという皮肉。いつか
世界の肺 が停止することがあるかも。
まぁその前に核戦争や隕石の衝突などがあるかもしれないし、
どうせその頃まで私たちも生きていない し。って、あれ、この考え方、日本の財政赤字への多くの日本人の考え方に似てる。どうせ、
私たちが生きているうちは、日本は潰れない。 ただ、アマゾンのように昔からの森林は、酸素も供給するが、植物自体も呼吸し、森林に生息する動物や菌類(キノコやカビ)が、二酸化炭素を排出するので森林全体としては、プラマイゼロ。
二酸化炭素も吸収しないし酸素も供給しない、つまり地球温暖化には影響がない。 むしろ、アマゾンのような肥沃な土地にまた草木が生い茂り始め森林を形成する過程で、酸素が多く供給されることになると主張される方もいます。
1000兆円を超える日本の財政赤字 についても、ほかの国と違って、日本には国有財産や埋蔵金(特別会計の剰余金等)があるから大丈夫 という意見もあります。 いろいろな意見があり、何が本当かわからなくなってしまいますね。
消費税の経過措置
さて、今日から9月です。 いよいよ10月から消費税が10% になります。前回は、軽減税率を取り上げましたが、今回は、経過措置について 。 消費税の経過措置というと、例えば、電車などの回数券について、今月中に回数券を買って、10月にそれを利用して電車に乗った場合とか、9月以前に契約したものの役務の提供は10月以降になってしまう取引等について、8%のままで良いとする取り扱い のことです。 経過措置に該当する取引の場合は、必ず8%となり、消費税10%として取り扱うことはできません。 主な経過措置は、次の通り。
① 旅客運賃等 →電車の回数券や映画の前売券などを10月以降使用しても、課税仕入の消費税は8%
② 電気料金等 →検針により1ヶ月~2ヶ月分の料金を計算することになる電気、ガス、水道などは、9月30日までの使用量を正確に把握することは不可能 。もし10月の検針日での料金を10%にしてしまうと、9月に使った部分についても10%が適用されてしまうことから、実際には10月の使用分が含まれていても9月の利用分が含まれる請求までは8%を適用 する、ということになっています。携帯電話の通話料なども同じ考え方 。例えば10月20日締めの請求であれば、9月21日~30日までの通話料が含まれているので、経過措置の対象として8%が適用されます。
③ 請負工事等 →今年の3月31日以前に建築・工事等の請負契約を行っている場合 は、その建築・工事等の引き渡しが10月1日以降であっても8%が適用
④ 資産の貸付 →平成26年10月1日~平成31年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、今年の10月1日以降も引き続き貸付けを行っている場合で、貸付の期間と対価の額が決められ、事業者が対価の変更を求めることが出来ない などの一定の要件に該当する場合の当該資産の貸付けを言い、「経済事情の変動、公租公課の増額等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる」といった旨の規定がある場合には「事業者が対価の額の変更を求めることができないこと」に該当しないため、経過措置を適用できないこととなります。
その他、経過措置がある取引として、
⑤指定役務の提供、⑥予定販売に係る書籍等、⑦特定新聞、⑧通信販売、⑨有料老人ホーム、⑩家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等 がありますが、
⇒詳しくはこちらへ→ (2019.9.1)