田口伸五税理士事務所
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  • 令和2年 Tokyo2020 

      あけましておめでとうございます。
      本年もよろしくお願いします。
      また、本年が皆様にとって素敵な年になりますようお祈りします。

      昨年は、台風による大雨の被害、36人が亡くなった京都アニメーションの事件、長男を殺害した農水省の元事務次官、首里城の火災など悲しい出来事が多かったように思います。
      当事務所の近隣で起きた高齢者ドライバーによる母子死亡事故も大きな社会問題となりました。

      そんな中、ラグビー日本代表の活躍は、日本を一つにしてくれました。まさに流行語大賞にふさわしいONETEAMでした。
      このラグビー日本代表の活躍がなかったら、令和元年は味気ない一年だったように思います。
      紅白もラグビー日本代表頼みの演出でしたね。その中でリトルグリーモンスターの「ECHO」がかっこよかった。(^_^)v

     令和2年、いよいよTOKYO2020の開催です。
      NHKの大河ドラマ「いだてん」の最終回で描かれた東京オリンピックが、56年振りに戻ってきます。
     
      視聴率5%台と苦戦していましたが、前回のオリンピックの時に小学一年生だった私にとっては、その当時の「もはや戦後ではない」という経済成長に向けた日本全体の明るさのようなものが感じられて、とても面白いドラマでした。
     今回のオリンピックはその当時ほどの熱量がないと言われていますが、ラグビーW杯があれほど盛り上がったのですから、今年の夏はオリンピックでさらに、ヒートアップするのは間違いないでしょう。熱し安い私たちですから(^_^)v
     選手の皆さんの活躍と世界の平和を願います。
     

    令和2年から適用される税制改正

     
     平成30年の改正で令和2年から適用される大きな税制改正が25年ぶりの基礎控除の改正です。以下、説明します。
    1 基礎控除額の引き上げ 
      所得税の基礎控除が38万円から48万円に、住民税は33万円から43万円とそれぞれ10万円引き上げられました。
      所得税を計算する際の基礎控除が引き上げられたので減税になるかというと、給与所得者の場合は、給与所得控除額10万円減らされ、例えば100万円の給与収入の場合認められていた65万円の給与所得控除が55万円となっており、減税にはなりません。
         年金所得者の場合も、給与所得控除額と同様に、年金控除額が10万円減額され減税とはなりません。
       給与と年金の両方の所得がある方は、控除額20万円が減ってしまうので結果的に増税になってしまいます。
     
    2 基礎控除額の所得制限
      所得税の申告書を作成する際に基礎控除は必ず、認められていたのですが、この基礎控除の額が、合計所得金額が2400万円を超えると、少しずつ減額され、2500万円を超えると0になってしまいます
     基礎控除が無くなるなんて、従来の税制にはなかった考え方ですね。
      平成30年分から、配偶者控除に1000万円という所得制限が設けられましたが、令和2年からは、基礎控除にも所得制限が設けられたということで、お金持ちの方には、納得できない制度かもしれません。
     
    3 青色申告特別控除額の改正
      これも基礎控除の改正に伴うものですが、事業所得者等が複式簿記による記帳に基づいて貸借対照表も作成して申告する場合に適用された65万円の青色申告特別控除が55万円に減額されました。
      ただし、電子申告(e-Tax)で申告した場合は従来通り、65万円控除が認められます。
      書面だと55万円、電子だと65万円。電子申告推進のためですね。
      詳細は
    こちら
     
    (2020.1.1)
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