田口伸五税理士事務所
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  • 10年目の余震!!

     久しぶりに携帯に緊急地震速報。あの頃、しょっちゅう鳴っていた忌まわしい音。最近は空振りが多かったので、どうせまた…と思っていたら、大きな揺れでした。

     福島市居住の兄に連絡したところ、台所の棚から食器が落下したり、後片付けが大変とのこと。10年前の首都圏の震度は震度5弱から6弱程度なので、やっぱり震度6強というのは想像もできない恐怖です。

     今後しばらく余震が続くかもということなので心配です。

     当事務所は、古いビルの11階で、ちょっとした揺れでも、恐怖を感じます。事務所行くの嫌だなぁ(-_-)

     

     東京の一日の感染者数が連日500人を切り、昨年11月の水準まで下がってきています。医療体制の切迫状況も解消されつつあるようで、緊急事態宣言の解除も近そうですね。

     ワクチン接種も始まるみたいだし、春はもうすぐ。

     世界の新規感染者数も減少傾向にあり、オリンピックももしかしたら、開催できるかもというところですが、組織委員会会長の森さんの女性蔑視発言が水をさした格好。 後任の会長が誰になるのか、注目です。

    それにしても、83歳と高齢の会長に「何か」あった場合の後任者があらかじめ決められていない組織って大丈夫なのだろうかと組織委員会の危機管理のなさに驚きました。

     まぁ「何か」が健康問題ではなく、舌禍というのは森さんらしいけど。

     森さんに辞めろと言えなかった政治家が、川淵さんには辞めろと強く言うというのも、なんだかなぁという感じ。

     とにかく、コロナに打ち勝ち、安全安心な東京オリンピックが、新しい会長の下で開催されることを願うばかり。

    確定申告開始 コロナ関係給付金のまとめ

     さて、いよいよ明日から確定申告。

     コロナの影響で、昨年に引き続き、申告期限が本来の3月15日から1か月延長されて、4月15日になっています。

     今年の税務署での相談は、入場できる時間帯が記載された入場整理券が必要です。入場整理券ですが、確定申告会場で早くいって取得するか、Lineで予約するかということですが、納税者の多い税務署では、すぐに予約でいっぱいになってしまうということです。国税庁HP⇒

     ところで、昨年実施された新型コロナの経済対策の課税関係をまとめてみました。参考にしていただければと思います。

    1 非課税とされるもの

    (1)所得税法の規定で非課税となる給付金

    学生支援緊急給付金

       学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)として非課税

    新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金

     新型コロナの直接治療にあたる従事者には20万円、直接ではない場合は5万円から10万円が雇用主である病院等に給付され、病院等から従業員に支給される制度です。

    これは、慰労金ということなので、所得税法第9条1項17号「心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金」として非課税所得になります。

    (2)「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」により非課税になるもの

    イ 特別定額給付金

    もうずっと昔の話のようですが、国民全員に一律で10万円の支給がありましたね。これは、この臨時特例の第4条により非課税所得です。

    ロ 子育て世帯への臨時特別給付金

     イの特別定額給付金に児童手当受給世帯に対象児童一人につき、一万円を上乗せ給付されたもの

    (3) 雇用保険臨時特例法による非課税

     新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、新型コロナウイルス感染症対応休業給付金 

      雇用保険により、従業員の休業補償として従業員に支給されるもので、非課税となります。

    2 課税される給付金等

    (1) 持続化給付金

     経済産業省が窓口で、個人事業者には最大100万円、法人には200万円の給付がされました。不正受給など問題がありましたね。この給付は、課税ということになります。

     事業者の方は事業所得の雑収入。

     建築関連のいわゆる一人親方の方などで、通常給与として申告している方は、一時所得として申告することになります。

     事業とはいえる規模ではないとして雑所得として申告していた方が受け取った場合は雑所得として申告することになります。

     今回、令和2年分確定申告書の雑所得の欄が3つになっていますが、こういう雑所得の方は、「業務」という区分で申告することになります。

    (2)感染拡大防止協力金

     東京都など時短営業をした飲食店などに支給した協力金。これも非課税ではなく課税です。全国知事会では、非課税にするよう国に要請したのですが、結局課税となっています。事業所得の雑収入ということになります。

    その他、家賃支援給付金、雇用調整助成金等、事業者が受け取る給付金は、事業所得の雑収入になります。

    いずれの給付金も、消費税は不課税ということになります。詳細はこちら 国税庁HP⇒

     大河ドラマ「麒麟がくる。」終わりましたね。明智光秀が何故、本能寺の変を起こしたのか。新しい解釈でした。染谷将太さんの信長、川口春奈さんの帰蝶が個人的には好きでした。芦田愛菜さんが演じた、細川ガラシャも素朴でありながら可憐で、是非番外編で、その後のガラシャの物語を紡いでほしいと思いました。多分、泣ける。

     新大河ドラマ「青天を衝け」も始まりました。風間俊介さんが演じた徳川家康のイメージが残る中、半沢直樹の「頭取」北大路欣也さんの家康が冒頭出てきて、そのギャップにちょっと戸惑いましたが…。

     緊急事態宣言が解かれ、明るい新しい物語が始まりますように(^^)/

      (2021.2.15)
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