難問Q&A

4 相続した土地と隣接する土地を購入し、分割して譲渡した場合の取得価額について

【問4】10年前に母が死去した際、私は、古いアパートとその敷地250㎡[図①a]を相続し、弟はアパートに隣接する駐車場150㎡[図①b]をそれぞれ相続しました。今回弟からその駐車場を3000万円で買い取ることにしました。 

 この買取により、アパートと駐車場が道路に面した一体の長方形の形の良い土地400㎡になります。

 今後、古いアパートを取り壊し、新しい3階建ての賃貸マンションを作る予定ですがその資金の捻出のため、長方形の土地の40%程度(160㎡[図②c])を譲渡しようと考えています。

その土地が4,000万円で売れた場合の取得費は、いくらと計算すべきでしょうか。

相続した土地は先祖伝来のもので取得費が分からないので、譲渡価額の5%が取得費になるとのことですが、今回購入した3,000万円の取得費はどうなるのでしょうか。

 また、合筆する場合と、合筆せずにそのまま譲渡した場合で取り扱いに差はありますか。

 

【答4】
 

 

inserted by FC2 system