不動産Q&A

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  • 5 土地の使用貸借について

    【問5】借地の形態として使用貸借という考え方があると聞きましたが、借地権とどうちがうのですか。 また、税法上の取扱いについてお聞かせください。
     

    【答5】 「 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる(民法593条)。」とされており、土地の使用貸借とは、土地の上に建物等を建築する際に、借地人が無償又は土地の固定資産税相当額以下の金額での賃料しか支払わなくてもよいという契約などが該当します。
    例えば、父親名義の土地の上に子供が家を建てる場合、固定資産税分だけ賃料を支払えば良いなどという契約です。 土地の使用貸借には、借地借家法の適用がないため、使用貸借による土地の使用権は、借地権と比べると、法的保護もなく、その経済的価値は極めて低くなります。
    平成48年11月1日付で国税庁が定めた「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(「使用貸借通達」と呼ばれています。)で、使用貸借の場合の使用権の価額は零として取り扱うこととされています。








      

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