相続・贈与Q&A

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  • タワーマンションを有する中国人の相続税

    【問10】私は、知り合いの中国人Aさん(中国に居住)から、納税管理人に指定され、これまでAさんが保有する投資用タワーマンションの賃貸収入の確定申告を代理で行ってきました。

    今年5月、Aさんが死亡し、そのタワーマンションを息子のBさん(中国居住)が相続することになりました。

    相続人も被相続人も日本には観光に来るだけで、住んだことはありませんが、日本の相続税がかかるのでしょうか。
     

    【答10】相続人Bさんには、日本の相続税がかかります。
    【理由】
    日本の相続税では、日本にある財産については、誰が相続したとしても相続税の対象となります。ご質問のように被相続人(亡くなった方)、相続人のどちらもとも非居住者(中国に住んでいる者)だったとしても、日本国内にある資産(土地建物、株式等)を相続する場合は、相続税がかかります。
     Bさんは、日本の税務署(通常、麹町税務署)に申告することになります。
     近年、都心のタワーマンション等、投資目的で海外の資産家が購入しているという話を聞きますが、その購入した者が死亡した場合には、必ず相続税の対象となるということですね。
     どうしても相続税を払いたくないという場合は、相続の前にマンションを譲渡して、譲渡代金を国外に送金するなどの方法が考えられます。
     もちろん、利益がある場合、譲渡所得の申告も必要となります。購入者が法人や居住用以外で購入した個人の場合、譲渡代金から源泉所得税が10.21%控除した金額が譲渡代金として払い込まれますので、この源泉所得税の還付を受けるための還付申告をすることもできます。
     なお、Aさんが生前、Bさんにマンションを贈与した場合は、贈与税の対象になります。贈与税も日本にある財産を贈与した場合は必ず課税対象となります。

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