相続・贈与Q&A

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  • 外国人に相続税がかかるケース

    【問11】外国人に相続税がかかるケースについて教えてください。
     

    【答11】相続税法では、外国人とか日本人といった分け方ではなく、亡くなられた方(被相続人)及び相続人の方が、居住者か非居住者かで相続税がかかる範囲が決まります。

     まずその財産が、日本国内にある場合は、居住者・非居住者に関係なく相続税がかかります。中国人だろうがフランス人だろうが、日本国内の不動産や日本の会社の株式なら相続税の対象になります。被相続人(亡くなられた人)と相続人のどちらも海外に住んでいる非居住者であっても日本国内の資産を相続する場合は、日本の相続税の対象となります。 前問を参照してください。

    海外にある資産はどうかというと、被相続人(亡くなった人)か相続人のどちらかが日本の居住者の場合、全世界にある財産に日本の相続税がかかります。

    平成29年3月までは、この説明で良かったのですが、 短期契約で日本に来たのに、その契約期間中に相続が発生したら、自国の資産に対しても相続税の対象になってしまうことになると、外国人は相続税が怖くて来日できないという事態にもなるということで、平成29年4月以降は、「短期滞在外国人」に該当する場合は海外の資産については、相続税の対象としないことになりました。
     「短期滞在外国人」とは、相続が発生する前15年間のうち、日本に住んでいたのが10年以下の外国人を言います。  


       

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